「中小企業の相続対策について知りたい」や「事業承継税制って何?」と悩みを抱えている人も多いのではないでしょうか?

 

中小企業の相続を行うなら、正しい知識で進めなければスムーズに進められません。スムーズに進められないだけでなく、高額な納税をしなければいけなくなり、損をする恐れもあります。

今回は、中小企業の相続における株式の評価方法や事業承継税制について解説します。この記事を参考にすれば、トラブルを未然に防止しつつ、正しい相続を進められるでしょう。

中小企業における相続とは?

 

中小企業における相続を考える前に、下記2つを事前に理解しておきましょう。

 

  • 後継者に自社株を相続させること
  • 相続するなら計画的に事業承継することが大切

 

中小企業における相続は、複雑であり、詳細まで理解しておかないとトラブルの原因にもなります。相続の概要だけでなく、相続対策をする際には何を意識するべきなのかも大切です。中小企業における相続に必要な知識を理解し、実際の相続手続きをスムーズに進めましょう。

 

後継者に自社株を相続させること

 

中小企業における相続とは、事業の後継者に自社株を相続させることです。会社の経営権を持つためには、自社株の過半数を保有していなければいけません。現在の経営者が何かしらの理由で経営を離れる際には、後継者に自社株を相続させることで経営権を引き渡すことが可能です。

 

廃業予定の中小企業の中には、業績がよくないことだけで廃業したわけではない中小企業もあります。後継者がいないことで、廃業を余儀なくされている中小企業も存在します。中小企業の技術や経験が失われてしまうことは、大きな問題です。

 

後継者に正しい相続ができれば、中小企業の事業拡大にも繋がるため、相続に関する正しい知識を身に付けることが重要です。

 

相続するなら計画的に事業承継することが大切

 

中小企業の相続をするなら、計画的に事業承継していくことが大切です。事業承継をする際に問題となるのは、後継者問題だけではありません。税金や相続なども問題になり、トラブルに発展してしまうケースもあります。

 

例えば、経営者が亡くなった場合には、家族内で「誰が遺産相続をするのか?」が問題になりがちです。遺産相続がスムーズに進んでも、相続税や贈与税の課税対象となることもあるため、事前に対策しておかなければいけません。

 

事業承継を行う際には、事前の計画が大切です。相続先や相続後の税金の支払いなどを明確にしておくことで、相続後のトラブルを未然に防止できます。

 

相続における事業承継税制とは?

相続における事業承継税制の特徴は、下記の2つです。

 

  • 贈与税や相続税の納税が免除される
  • 贈与税と相続税に特例がある

 

事業承継税制を使用しなければ、税金面で大幅な負担となってしまいます。中小企業の相続で少しでも資金を残すためにも、事業承継税制について詳細まで理解しておくことが大切です。

 

事業承継税制の概要だけでなく、特例についても解説するので参考にしてください。

 

贈与税や相続税の納税が免除される

 

事業承継税制を利用すれば、相続時にかかる贈与税や相続税の納税が免除されます。贈与税や相続税は高額となるため、税負担が無いことは大きなメリットです。

 

ただし、事業承継税制は全ての中小企業が対象となるわけではありません。事業承継税制の対象かどうかは「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」に基づいて、各都道府県に認定を受けた中小企業のみです。

 

中小企業の相続を考えているなら、事業承継税制に自社が当てはまっているかどうかを確認しておきましょう。

 

贈与税と相続税に特例がある

 

事業承継税制における贈与税と相続税は、特例が存在します。事業承継税制の特例を受けるためには、下記に該当していないことが条件です。

 

  • 上場会社
  • 中小企業者に該当しない会社
  • 風俗営業会社
  • 資産管理会社(一定の要件を満たすものを除きます。)

 

引用:国税庁「法人版事業承継税制」

 

また、贈与税と相続税の特例を受けるためには、それぞれ下記項目で条件が設けられています。

 

  • 後継者
  • 先代経営者
  • 担保

引用:国税庁「非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(法人版事業承継税制)のあらまし」

 

贈与税や相続税の特例を受けるためには、上記の条件を満たしていなければいけないため難易度が高いです。しかし、当てはまっていれば大幅に納税額を減らすため、中小企業の相続をする際には必ず確認しておきましょう。

 

中小企業の相続における株式の評価方法

 

中小企業の相続における株式の評価方法は、下記の3つです。

 

  • 類似業種比準方式
  • 純資産評価方式
  • 配当還元方式

中小企業のように取引相場の無い場合は、国税庁のホームページに株式の評価方法が掲載されています。上記3つが基本的な評価方法となるため、自社の株式を評価する際に役立ててください。

 

類似業種比準方式

 

類似業種比準方式は、評価対象となる企業と事業内容が似ている上場企業の株式を参考にして、1枚あたりの評価額を決定する方法です。上場企業の業種の種類を調べる際には、国税庁の「日本標準産業分類の分類項目と類似業種比準価額計算上の業種目との対比表」を参考にしましょう。

 

ただ、上場企業を参考にすると評価額が高くなってしまい、納税額が増える恐れがあるため注意が必要です。類似業種比準方式で評価する場合には、上場企業の株価だけでなく「配当」「利益」「純資産」」も考慮した上で判断しましょう。

 

純資産評価方式

 

純資産評価方式は、相続した時点での1株あたりの評価額で判断する方法です。中小企業の株式の評価方法では、純資産評価方式も一般的に使用されています。

純資産評価方式は、評価会社が解散した場合に使用される評価方式となります。会社の生産価値をもとに評価額を決めているため、企業価値が正確に反映されているわけではありません。

 

しかし、上場企業の株価と比較する類似業種比準方式よりは、規模の小さな企業におすすめです。

 

純資産評価方式は、株式を同族株主が相続や贈与によって取得した場合に活用しましょう。

 

配当還元方式

 

配当還元方式とは、過去2年間の配当金を10%で割り、非上場企業の株式の評価額を計算する方法です。ただし、配当還元方式は「類似業種比準価額方式」や「純資産評価方式」とは異なり、例外的に使用するのが一般的です。

 

配当還元方式を使用するのは、少数株主が株式を相続する場合や贈与する場合となります。少数株主が株式を保有しても、実質的な価値は低いです。そのため、配当還元方式は「類似業種比準価額方式」と「純資産評価方式」よりも、評価額が低くなります。

 

中小企業の株式の評価方法は、配当還元方式を使用することも念頭に置きながら、基本的には「類似業種比準価額方式」と「純資産評価方式」を使用することを理解しておきましょう。

 

中小企業で自社株の評価額を下げる3つの方法

中小企業で自社株の評価額を下げる方法は、下記の3つです。

 

  • 借入金による負債を増やす
  • 役員退職金を活用する
  • 役員退職金を活用する

 

中小企業の相続を行うと、株式の評価額によって納税額が決まります。そのため、自社株の評価額が低い方が納税額が下がり、税負担を軽減できます。中小企業の相続をする際には、上記3つの方法を使って、自社株の評価額を下げてから相続するのがおすすめです。

 

借入金による負債を増やす

 

借入金による負債を増やすことで、自社株の評価額を下げられます。負債とは「有利子負債」とも呼ばれており、返済義務のある資本のことです。自社株の評価額には、有利子負債も含まれます。

 

例えば、5,000万円の利益がある場合に負債がなければ、評価額は5,000万円のままです。しかし、2,000万円の借入金によって負債を増やし、不動産などを取得すれば評価額は3,000万円となります。

 

借入金によって、負債を増やすことは難しくありません。自社株の評価額を下げる代表的な方法でもあるため、中小企業の相続を行う際には活用してみましょう。

 

役員退職金を活用する

 

役員退職金を活用することで、自社株の評価額を下げることも可能です。役員退職金は、税務上「損金」の扱いとなるため、利益や純資産を圧縮できます。

 

また、役員退職金を活用して自社株の評価額を下げる際には、生命保険を活用する場合が多いです。生命保険を活用すれば、定期的に利益を経費としながら役員退職金を積み立てられるからです。

 

しかし、下記に当てはまる場合には役員退職金によって自社株の評価を下げることはできません。

 

  • 全額損金の生命保険
  • 解約返戻金から役員退職金を支払う

 

上記には、法人の資金繰りで考えるとメリットがあります。ただ、自社株の評価額を下げる点においてはメリットを得られません。

 

役員退職金による評価額の減少は、純資産価額方式と類似業種比準価額方式で効果が得られるため活用してみましょう。

 

第三者割当増資を行う

 

第三者割当増資をすることで、自社株の評価額を下げることも可能です。第三者割当増資とは、第三者に対して募集株式を割り当てて増資することです。1株の純資産額の計算方法は、下記の通りです。

 

「1株の純資産額=純資産額÷発行済みの株式枚数」

 

通常であれば、節税のために増資することはほとんどありません。しかし、相続を行うために評価額を下げる場合には、増資が節税対策に効果的です。上記の計算式だと、第三者割当増資で株式を与えた方が1株あたりの純資産額は減少します。

 

第三者割当増資は、既存の株主とは関係なく誰でも取得できます。中小企業の相続では、親族が株主の割合であることも多いため株式の希薄化をしても大きな問題ありません。

 

中小企業の相続をトラブルなく進めよう

 

中小企業の相続には、様々な決まりがあります。後継者を探すだけでなく、事業承継税制や納税義務のある税金、株式の評価方法などを理解していないとトラブルの原因にもなるでしょう。

 

中小企業の相続でトラブルを起こさないためには、相続に関する正しい知識を身に付け、計画的に進めることが大切です。中小企業の相続をスムーズに進めるためには「いかにトラブルを起こさないか」も重要です。

 

今回解説した内容を参考にすれば、自社株の評価額を下げて納税額を抑えつつ、スムーズに相続を進められるでしょう。

 

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